大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和36(ク)181 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲を

いうが、その実質は単なる法令違反又は法令の立法の非難に過ぎず、同条所定の場

合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告

人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三七年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!