最高裁判所第三小法廷 昭和36(ク)181 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲を
いうが、その実質は単なる法令違反又は法令の立法の非難に過ぎず、同条所定の場
合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告
人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三七年一二月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 又 介
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
- 1 -